取扱品目

アイウエオ
カキクケコ
燃え殻 ・ 汚泥 ・ 廃油 ・ 廃アルカリ ・ 廃酸 ・ 廃プラスチック ・ ガラス屑 ・ 鉱さい・ゴム屑・金属屑 ・ 木屑 ・ 紙屑 ・繊維屑 ・ 動植物性残さ ・ ガレキ類 ・ 陶磁器 ・ ばいじん ・ 鋳さい ・感染性廃棄物 ・ 非感染性廃棄物

一般・産業廃棄物・ 適正処理・リサイクル

産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなどの廃棄物をいいます。廃棄物とは、その他の廃棄物をいいます。 産業廃棄物の処理責任は、事業者にあり、事業者は適切な処理業者を選定しなければならないのに対して、一般廃棄物の処理責任は市町村にあります。そういった全ての廃棄物の適正処理、リサイクルを手掛け、ゴミ減量化、再生利用対策をしています。

一般・産業廃棄物・適正処理・リサイクルの流れ

廃棄物を減量化します。 主に家庭・オフィスや自治会などから出る一般廃棄物は 選別・破砕などをすることにより、減量化して最終処分しやすい状態へ変えます。

一般・産業廃棄物の発生

家庭・オフィスや自治会から一般・産業廃棄物が発生します。 産業廃棄物の種類は様々で、また大量に発生します。

収集・運搬

家庭・オフィス・自治会から発生した一般廃棄物・産業廃棄物それぞれの用途に応じた対応で回収に伺います。

分別作業

皆様から収集した産業廃棄物は、ヤード内で細かく分類されます。

選別・破砕

品目別に選別・破砕・処理を行います。

処理場への運搬

専用の大型トラックで、それぞれの用途に応じて処分場へ搬入します。

特別管理産業廃棄物とは

「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
●廃油
「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生揮発油類、灯油類、軽油類 (消防法別表第4類引火性液体:引火点70℃未満のもの)性状を有するものとして政令で定めるものをいいます。
●廃酸
pH2.0以下の酸性廃液
●廃アルカリ
pH12.5以上のアルカリ性廃液
●感染性産業廃棄物
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物)であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、又は第2条7号若しくは第13号に揚げる廃棄物(事業活動に伴って生じたもの)以外のもの
●廃石綿等(特定有害産業廃棄物)
◎石綿建材除去事業により除去された石綿
◎石綿建材除去事業で生じた保温材(石綿、珪藻土、パーライト、石綿が飛散するおそれのあるもの)
◎石綿建材除去事業で使用した石綿付着廃棄物(シート、防塵マスク等の用具・器具)
◎大気汚染防止法特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
◎特定粉じん発生施設、集じん施設で使用した防塵マスク、集じんフィルター等用具・器具で石綿付着のおそれがあるもの
◎輸入された事業活動により生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
◎輸入された事業活動による防塵マスク、集じんフィルター等の用具・器具の廃棄物で、石綿が付着しているおそれのあるもの
●廃PCB等 (特定有害産業廃棄物)
廃PCB、PCB含有廃油
●PCB汚染物 (特定有害産業廃棄物)
◎汚泥:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物
◎紙くず:PCBが塗布され又は染み込んだもので事業活動等発生物
◎木くず:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物
◎繊維くず:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物
◎廃プラスチック類:PCBが付着し又は封入されたもので事業活動等発生物
◎金属くず:PCBが付着したもので事業活動等発生物
◎陶磁器くず:PCBが付着したもので事業活動等発生物
◎がれき類:PCBが付着したもので事業活動等発生物

処理概要

当社では、廃棄物の処分まで委託を受けております。地域により異なります。運搬許可は広島・呉・山口・島根と広区域となっております。当社中間処理施設まで運搬し、上記中間処理作業を行います。その後、リサイクル又は最終処分を行います。
●一般廃棄物収集運搬
広島市指定業一第 18号
●特別管理産業廃棄物収集運搬
広島県 第3459003098号
山口県 第3551003098号
島根県 第3250003098号
●産業廃棄物収集運搬
広島県 第3409003098号
山口県 第3501003098号
島根県 第3200003098号
●廃石綿等(特定有害産業廃棄物)
第3541003098号

管理責任者の果たすべき役割・特別管理産業廃棄物処理方法

特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場のおける特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。
●特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
●特別管理産業廃棄物処理計画の立案
●適正な処理の確保 (委託業者の選定やマニフェストの交付、保管等)
廃棄物処理方法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

「不用品」とは・・・最長の辺の長さ又は最大経が30cm以上棒状のもの又は容易に曲げることができる(板状の ものにあたっては、最長の辺の長さが1m以上)ものをいいます。ただし、家電リサイクル法対象機器は、大きさにかかわらず全て大型ごみです。

マニフェスト発行・・・ 排出事業者が産業廃棄物の処理(運搬・処分)を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量等を記入して、廃棄物の流れを自ら把握・管理するシステムです。

個人情報保護法 ・・・ 個人情報の取扱も有資格者の管理のもと万全の体制で対処します。

2nd Pail(セカンドペール)

注射針回収小型容器